組合員は出資者である一方、事業利用者でもある。当たり前のことであるが、事業は組合員のみなのためのものでなければならないので、組合員は事業運営にも参加しなければならないことになる。これは協同組合の原理である。
「事業運営にも参加」する必要があるというのが大切な指摘だろう。
換言すると、加入が認められて組合員になると、事業利用(サービスの享受)の「権利」を得ると同時に、事業運営に参加する「責任」が生じるのである。漁協自治の形成は、この組合員の参加・責任にかかっている。
短歌結社もたぶん同じことだと思う。
「権利」と「責任」のバランスが大事なのである。